「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」~手続き編~

医療費控除やセルフメディケーション税制を利用するためには、それらに関する事項その他の必要事項を記載等した書類を提出し、確定申告を行わなければなりません。 

そもそも確定申告とは何なのか、手続き方法まで解説します。

目次

確定申告とは

確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の収入から経費等を差し引いて所得を算出し、そこから納める税金の額を計算して税務署に報告する一連の手続きのことです。

会社員やパート、アルバイトなどの給与取得者は、毎月の給与から所得税などが天引き(源泉徴収)され、本人の代わりに会社が納税しています。その場合、確定申告も会社が年末調整でしていることが多いですが、ご自身で確定申告をしなければならない場合もあります。

申告期間は、翌年2月16日~3月15日までの間です。
(例) 令和5年度分を申告→翌年の令和6年2月16日~3月15日

医療費控除の手続き方法

手続きで必要な書類

種類入手方法
医療費通知、医療費のお知らせ健康保険組合から送られてくる
医療費の領収書※1前年度分を各自が保管
医療費控除の明細書
確定申告書
・税務署に取りに行く、取り寄せる
・国税庁HPからダウンロード
・「確定申告書等作成コーナー」で作成
本人確認書類※2各自が準備
源泉徴収票(会社員などの場合)勤め先からもらう

※1:2017年の確定申告から領収書の添付又は提示は不要ですが、5年間保存する必要があります。

※2:

国税庁ホームページより

手続き手順 

① 医療費通知、医療費のお知らせや領収書をまとめる
② ①の書類を用いて、医療費の明細書を作成する
③ 確定申告書を作成する
④ 税務署に申告する。

オンライン納税システム「e-Tax」を使うと、③④の確定申告作成、申告をPCやスマートフォンで行うことができます


自己または自己と生計を一にする配偶者またはその親族の、前年1年間に支払った医療費の総額をまとめましょう。
総所得金額が200万円以上の方は10万円以上総所得金額が200万円未満の方はその5%の金額を、医療費が上回っているか確認します。


①で規定額を越えていた場合、まずの医療費控除の明細書の作成をおこないましょう。医療費控除の記載方法は、2枚目の記載要項をご覧下さい。

★平成28年分以前の医療費控除を受ける場合
平成 年分の医療費控除の明細書

★平成29年分以降の医療費控除を受ける場合
年分の医療費控除の明細書

★上記明細書1枚を超える場合
年分の医療費控除の明細書(次葉) 


続いて、医療費控除の明細書と源泉徴収票を用いて確定申告書を作成していきます。

申告書第一表・第二表【令和5年分以降用】

下記国税庁ホームページにて作成するのが簡単です。作成したものは印刷もできるのでご活用ください。

・確定申告書
・医療費控除の明細書
・本人確認書類

上記の必要書類が準備できたら、ご自身の住まいを所轄している税務署に持参または郵送します。

郵送する場合、添付書類台紙【令和4年分以降用】に本人確認書類と医療費控除の明細書を添付して、確定申告書と一緒に郵送します。

セルフメディケーション税制の手続き方法

必要な書類

 種類 入手方法
適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類※1各自が取組を行った場合に得られる
詳しくはコード1134「取組を行ったことを明らかにする書類の具体例」をご覧ください。
 特定一般用医薬品等の領収書※1 前年度分を各自が保管
セルフメディケーション税制の明細書
確定申告書A
・税務署に取りに行く、取り寄せる
・国税庁HPからダウンロード
・「確定申告書等作成コーナー」で作成
 本人確認書類 各自が準備
源泉徴収票(会社員などの場合)勤め先からもらう

※1:2021年以後、確定申告書への添付又は提示は不要ですが、5年間保存する必要があります。

※2:

国税庁ホームページより

手続き手順

① 特定一般用医薬品等の領収書をまとめる
② ①の書類を用いて、医療費の明細書を作成する
③ 確定申告書を作成する
④ 税務署に申告する。

オンライン納税システム「e-Tax」を使うと、③④の確定申告作成、申告をPCやスマートフォンで行うことができます


自己または自己と生計を一にする配偶者またはその親族の、前年1年間に支払った特定一般用医薬品の総額をまとめましょう。12,000円を超えていた場合はセルフメディケーション税制を受けることができます。


①で規定額を越えていた場合、まずのセルフメディケーション税制の明細書の作成をおこないましょう。詳しい記載方法は、2枚目の記載要項をご覧下さい。

★令和2年度以前のセルフメディケーション税制を受ける場合
令和2年以前_セルフメディケーション税制の明細書

★令和3年度以降のセルフメディケーション税制を受ける場合
令和3年度以降_セルフメディケーション税制の明細書

★上記明細書の1枚を超える場合
セルフメディケーション税制の明細書(次葉) 


続いて、医療費控除の明細書と源泉徴収票を用いて確定申告書を作成していきます。

申告書第一表・第二表【令和5年分以降用】

下記国税庁ホームページにて作成するのが簡単です。作成したものは印刷もできるのでご活用ください。

・確定申告書
・セルフメディケーション税制の明細書
・本人確認書類

上記の必要書類が準備できたら、ご自身の住まいを所轄している税務署に持参または郵送します。

郵送する場合、添付書類台紙【令和4年分以降用】に本人確認書類と医療費控除の明細書を添付して、確定申告書と一緒に郵送します。

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この記事を書いた人

地域の薬局薬剤師。人生のモットーは「人々の快適の手伝いをする」こと。医療系以外にFP3級取得などライフプランニングに興味あり。

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