病院や薬局など払っている医療費。
もしかしたら医療費控除やセルフメディケーション税制という制度を利用して節税ができるかもしれません。
ぜひ一度チェックしてみてください!
医療費控除、セルフメディケーション税制とは
医療費控除とは
本人や本人と生計を一にする配偶者・家族がその年の支払った医療費について確定申告を行うことで、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度です。
セルフメディケーション税制とは
本人や本人と生計を一にする配偶者・家族がその年に一定の健康診査や予防接種など※を行っており、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に適用できる医療費控除の特例です。
※具体的には、次の内容が該当します。
1 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査<人間ドック、各種健(検)診等>
2 市区町村が健康増進事業として行う健康診査<生活保護受給者等を対象とする健康診査>
3 予防接種<定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種>
4 勤務先で実施する定期健康診断<事業主健診>
5 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
国税庁HPより
この特例は平成29年1月1日から令和3年12月31日までのものでしたが、令和4年1月以降、制度が5年延長され、令和8年12月31日までの間までとなっています(2024年9月現在)。
「医療費控除」対象になる医療費は?
対象となる主な内容を挙げてみました。
詳しい要件を知りたい方は国税庁のホームページに掲載の「医療費控除となる医療費」をご覧下さい。

「セルフメディケーション税制」対象になる医薬品は?
セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費とは、スイッチOTC医薬品等の購入費をいいます。なお、一定の取組(人間ドックなど)に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の対象となりません。
スイッチOTC医薬品とは:医師から処方される医療用医薬品のうち、副作用が少なく安全性の高いものを市販薬(OTC医薬品)に転用(スイッチ)したものを指します。
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージに、セルフメディケーション税制の対象である識別マークが掲載されています。
<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>
具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
医療費控除額より得られる還付金、減税額
医療費控除額
医療費控除による医療費控除額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額―補てん金※)―10万円(総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%)
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、次の式で計算した金額 (最高で88,000円) です。
医療費控除額=(実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額―補てん金※)―12,000円
※保険金などで補てんされる金額;(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
所得税の還付金
所得税の還付金は、上記の医療費控除額に所得税率を掛けた金額になります。
所得合計金額(課税所得金額) | 所得税率 |
195万円未満 | 5% |
195万円以上 330万円未満 | 10% |
330万円以上 695万円未満 | 20% |
695万円以上 900万円未満 | 23% |
900万円以上 1,800万円未満 | 33% |
1,800万円以上 4,000万円未満 | 40% |
4,000万円以上 | 45% |
住民税の減税額
住民税の減税額は、上記の医療費控除額に一律10%を掛けた金額になります。
この金額は、翌年の住民税から差し引かれます。
両制度は併用できる?どちらを利用すればいい?
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用ができません。基本、通院が多い場合は「医療費控除」、市販の医薬品の購入が多い場合は「セルフメディケーション税制」がお得になることが多いです。
手続きの方法
医療費控除やセルフメディケーション税制に関する事項その他の必要事項を記載等した確定申告書を、お住いの所轄税務署に提出してください。
詳しい手続きの方法はこちらの記事をご覧ください。

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